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ガルベラのアメリカ進出サポート

よくあるご質問

ここではよくあるご質問を掲載します。

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アメリカの法人設立に関するご質問

アメリカの会社設立(登記+EIN取得)にはどれくらい時間がかかりますか?

通常、法人登記はEIN取得まで含めて約1か月です。

登記州確定後、お客様のほうで決裁が取れ次第手続きを開始します。
一般的には 法人設立からEIN(連邦法人税番号)の取得まで約1ヶ月程度 を見込んでいただいております。
お急ぎの場合は、州のエクスペダイト(優先審査)により短縮できる場合もありますのでご相談ください。

登記可能な州はどこになりますか。

全ての州で法人設立のサポートが可能です。

お客様のご希望の州にて設立手続きを対応しています。
事業内容・拠点予定地・税務要件をふまえて最適な州をご提案することもできます。

アメリカに進出を検討している場合、デラウェア州で登記をしたほうがよいのでしょうか。

基本的には事業拠点を置く州での登記がおすすめです。

IT企業や上場準備企業が多いデラウェア州は人気ですが、事業拠点を置く州で設立する方が運営・税務コストの最適化につながるケースが多い です。
また、「デラウェア登記=節税」ではありません。
事業実態と連動した州での設立が望ましいです。

法人設立後にかかる費用はどれくらいですか?

会計・ビザ・労務・オフィスなどの維持費用が発生します。

法人設立後は以下の費用が発生しま

  • 会計・税務申告費用

  • ビザ申請関連費用(駐在員を派遣する場合)
  • 人事労務関連費用(就業規則・雇用契約書・給与計算等)
  • オフィス賃料・システム費用

企業規模により必要経費は大きく異なります。

アメリカに子会社(現地法人)を設立するメリットは何ですか?

最大のメリットは訴訟リスクの遮断と事業展開のしやすさです。

主なメリットは以下の通りです。

  • 訴訟リスクの遮断(法人格による責任分離)

  • 商流・取引契約が進めやすくなる
  • 現地情報のスピーディな取得
  • 採用・マーケティング活動の柔軟化

現地子会社を設立することで訴訟リスクの遮断をすることができます。拠点があることで情報が入ってきますし、事業の展開がしやすくなると考えられます

C-corpとLLCではどんな違いがありますか?

C-corp(株式会社)とLLCの大きな違いは法人税がかかるかかからないかです。

C-corpは法人課税、LLCはパススルー課税が基本です。

  • C-corp(株式会社):法人自身に法人税が課税
  • LLC:原則パススルー課税(出資者に課税)

LLCはパススルー課税で出資者に直接課税されるため、法人税がかかりません。しかしながらLLCの出資者が日本親会社である場合、日本での米国LLCの取り扱いが外国法人の課税となるため、日本の親会社との損益通算は不可になります。

現地法人(C-corp)と支店登記はどちらが良いですか?

訴訟・税務リスク遮断の観点では現地法人が優位です。

現地法人の方が訴訟・税務リスクの遮断ができ、独立性が高いことが一番のメリットです。
支店は日本本社に責任が及ぶため訴訟や税務リスクが高くなり、契約ごとをするにあたり日本の決裁を取らないと進まないこともあり効率が悪くなることもございます。
しかし、支店は日本本社との損益通算が可能というメリットもあります。

アメリカに法人を設立したらビザが申請できるのですか?

法人設立後、要件を満たせばビザ申請が可能です。

ビザ申請は可能ですが、手続きなどは弁護士の専門領域です。
弊社ではビザ専門弁護士と連携し、アメリカの法人形態・事業計画・派遣タイミングに応じて最適なビザ申請の準備からご支援させていただいております。

アメリカでは資本金の額に規定はありますか?

資本金の最低額は設けられていません。

アメリカには日本のような資本金規制はなく、任意の額で法人登記が可能 です。

登記の際、資本金の額を登録する必要はありますか?

アメリカでは資本金の登録は不要です。

日本とは異なり、資本金額を公的に登録する制度はありません。

顧問弁護士は雇ったほうがいいのでしょうか?

事業内容により必要性が異なります。

アメリカは法律が州ごとに異なり、弁護士はビザ専門、不動産、人事雇用・不動産・商取引など専門分野が細分化されています。
事業規模や展開状況に応じて顧問弁護士が必要となる場合が多く、弊社ではお客様の事業規模、展開に応じて適切なアドバイスをさせていただいております。

登記時点でアメリカのオフィス(住所)は必要ですか?

住所は必須ではありませんが、事業開始時には必要です。

登記の時点で必ずアメリカにオフィスが必要である必要はありませんが、登記後ビザ申請、事業展開を行うタイミングではアメリカでのオフィスが必要不可欠となります。登記後から住所が変更した場合は変更手続きをすぐすることが可能です。

アメリカ法人の清算手続きは複雑ですか?

基本手続きは複雑ではありませんが注意点があります。

手続き自体は複雑ではありませんが、

  • 借入・債権債務の整理
  • 税務署のタックスクリアランス
  • 従業員解雇手続き

などが必要となり、状況によっては、別途弁護士のサポートが必要性となる場合もございます。

アメリカ法人の設立に必要な書類は何ですか?

基本はパスポートと会社情報で設立可能です

一般的に必要なのは以下の通りです。

  • 日本本社の会社概
  • 代表者・役員のパスポート情報
  • 登記州・商号(会社名)・事業目的

  • アメリカでの住所(郵送物受取用含む)

必要書類は州によって異なるため、弊社より個別にご案内します。

アメリカの会計・税務に関するご質問

会計処理はいつから開始すればよいですか?

法人設立前後、早めの開始が望ましいです。

法人設立前から事業計画や資金計画を作成するのが望ましいですが、設立後からでも問題ありません。
初期取引からの会計管理を行うことでビザ申請や税務申告がスムーズ になります。

アメリカ法人税務申告はどこですか?

連邦・州・市(郡)へそれぞれ申告が必要です。

米国は多層税制のため連邦(IRS)・州・市(または郡) のそれぞれに申告が必要になることがあります。州により申告義務が大きく異なります。

法人の確定申告の締切はいつですか?

年度末の4か月後の15日が締切です。

事業年度末の4か月後の15日までに申告をする必要があります(例:12月末決算→4月15日)。
延長手続きで申告書の提出は6ヶ月延長できますが、納税の延長はできません。

従業員がいない場合でも申告は必要ですか?

法人は利益の有無に関わらず申告義務があります。

アメリカに法人を設立した場合、課税所得の有無に関わらず申告書の提出が必要になります。無申告はペナルティ対象となるため注意が必要です。

アメリカの銀行口座はどうすれば開設できますか?

EIN取得後、渡米して手続きを行う必要があります。

アメリカに法人を設立し、EIN(Employer Identification Number)と呼ばれる番号を取得したらアメリカでの銀行口座開設が可能です。
一般的には、日本からアメリカの銀行口座を開設することは難しいため、代表者が渡米して口座開設手続きを行う必要があります。
銀行により対応は様々ですが最短当日開設される銀行もあれば、数日かかる銀行もございます。

日本でアメリカ法人の経費を立て替えています。どう処理すべきですか?

立替処理を行い、早めに米国法人からの支払に切替えます。

立替処理を行いますが、なるべくお早目に米国法人でかかった経費は米国法人からお支払いただくことがよろしいかと思います。
ビザ審査にも関わるため、現地法人の経費は現地で支払う体制が望ましいです。

アメリカの売上税(Sales Tax)は日本の消費税と同じですか?

Sales Taxは日本の消費税と違い州ごとに制度が異なります。

州によって税率も対象も異なり、インターネット販売の取り扱いも州ごとに規制が違います。
アメリカでは US GAAP(米国会計基準) が適用され、売上認識タイミングや減価償却、棚卸資産評価など日本基準と異なる点が多くあります。
誤った認識のまま処理すると税務否認リスクが高いため、専門家の支援が重要です。

アメリカの人事・労務に関するご質問

アメリカの雇用契約書にはどんな内容が必要ですか?

アメリカは州によって労働法が異なるため必要な内容は異なります。

アメリカは州によって労働法が異なりますが、
一般的には、

  • 職務内容
  • 給与・残業代(FLSA該当性)
  • 解雇条項(At-will Employment)
  • ハラスメント禁止
  • 福利厚生内容

などを明記します。

アメリカで従業員を採用する際の注意点は?

州ごとにかわる労働法などの確認が必須となります。

基本的には日本で従業員を採用する際は注意点としては大きく変わりません。

  • 職務ベース採用(Job Descriptionの明確化)
  • 州ごとの最低賃金・残業規定の確認
  • 背景調査(Background Check)の適法運用

などが必要です。

アメリカの給与計算はどのように行いますか?

連邦・州税を考慮した複雑な給与計算が必要です。

州ごとに

  • 源泉税
  • 失業保険税
  • 州独自の給与控除

などが異なります。
給与計算は専門のペイロール会社を利用するケースが一般的です。

 

アメリカの従業員雇用時に必要な手続きは?

I-9とW-4を中心とした雇用書類の準備が必要です。

州ごとに追加書類があるため、地域に応じた労務管理が必須です。

就業規則(Employee Handbook)は必須ですか?

義務ではありませんが実務上必須に近い重要書類です。

法律上必須ではありませんが、ハラスメント防止・労務トラブル予防のため必須に近いといえます。トラブル予防やコンプライアンスの観点で、多くの企業が整備しています

従業員を解雇する際に注意点はありますか?

州法に沿った手続きと適切な理由提示が重要です。

「At-will(自由解雇)」制度が一般的ですが、差別禁止規定・報復禁止・契約違反などのリスクがあり、不当解雇リスクが高いため、州ごとの解雇規制確認が必須です。

アメリカのビザに関するご質問

ビザ申請に必要な書類は何ですか?

弊社で作成支援が可能です。

以下の書類が必要となります。

  • 法人登記書類
  • 事業計画書
  • 投資証拠(資金の流れ)
  • 組織図・雇用計画
  • 代表者の履歴書

アメリカ進出にどんなビザが必要ですか?

事業形態や日本本社の状況により最適な種類は異なります。

代表的には以下があります。

  • E-2 ビザ(投資家ビザ)
  • L-1 ビザ(企業内転勤)
  • H-1B(専門職)

駐在員を派遣するにはどのビザが必要ですか?

一般的にはLビザまたはEビザのいずれかが使われます。

会社規模・事業内容・役割に応じて最適なビザを選択します。

ビザ取得にはどのくらい期間がかかりますか?

通常1〜3か月が目安ですが種類により異なります。

Lビザ、Eビザ、投資ビザなどで審査期間が変動します。

 

英語が話せなくてもビザは取得できますか?

英語力は必須要件ではありません。

職務内容の妥当性や会社の実態が審査ポイントになるため、英語力不足が理由で不許可になることは基本ありません。

法人設立直後でもビザ申請はできますか?

可能です。

可能ではありますが、事業計画・投資額・オフィス契約・アメリカでの雇用計画
などの証拠書類が必要になります。

駐在員の帯同家族はビザを取得できますか?

ビザの種類により帯同ビザの名称や就労可否が異なります。

Eビザ・Lビザでは家族帯同が可能で、配偶者は就労許可(EAD)を申請すれば就労できます。

ビザが不許可になった場合、再申請できますか?

要件改善後であれば再申請が可能です。

不許可理由を分析し、書類修正・事業計画の補強などを行うことで許可率を上げられます。

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2025年12月17日

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