アメリカへの進出はガルベラ・パートナーズにお任せください。
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ガルベラのアメリカ進出サポート
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ここではよくあるご質問を掲載します。
登記州確定後、お客様のほうで決裁が取れ次第手続きを開始します。
一般的には 法人設立からEIN(連邦法人税番号)の取得まで約1ヶ月程度 を見込んでいただいております。
お急ぎの場合は、州のエクスペダイト(優先審査)により短縮できる場合もありますのでご相談ください。
お客様のご希望の州にて設立手続きを対応しています。
事業内容・拠点予定地・税務要件をふまえて最適な州をご提案することもできます。
IT企業や上場準備企業が多いデラウェア州は人気ですが、事業拠点を置く州で設立する方が運営・税務コストの最適化につながるケースが多い です。
また、「デラウェア登記=節税」ではありません。
事業実態と連動した州での設立が望ましいです。
法人設立後は以下の費用が発生しま
会計・税務申告費用
企業規模により必要経費は大きく異なります。
主なメリットは以下の通りです。
訴訟リスクの遮断(法人格による責任分離)
現地子会社を設立することで訴訟リスクの遮断をすることができます。拠点があることで情報が入ってきますし、事業の展開がしやすくなると考えられます
C-corpは法人課税、LLCはパススルー課税が基本です。
LLCはパススルー課税で出資者に直接課税されるため、法人税がかかりません。しかしながらLLCの出資者が日本親会社である場合、日本での米国LLCの取り扱いが外国法人の課税となるため、日本の親会社との損益通算は不可になります。
現地法人の方が訴訟・税務リスクの遮断ができ、独立性が高いことが一番のメリットです。
支店は日本本社に責任が及ぶため訴訟や税務リスクが高くなり、契約ごとをするにあたり日本の決裁を取らないと進まないこともあり効率が悪くなることもございます。
しかし、支店は日本本社との損益通算が可能というメリットもあります。
ビザ申請は可能ですが、手続きなどは弁護士の専門領域です。
弊社ではビザ専門弁護士と連携し、アメリカの法人形態・事業計画・派遣タイミングに応じて最適なビザ申請の準備からご支援させていただいております。
アメリカには日本のような資本金規制はなく、任意の額で法人登記が可能 です。
日本とは異なり、資本金額を公的に登録する制度はありません。
アメリカは法律が州ごとに異なり、弁護士はビザ専門、不動産、人事雇用・不動産・商取引など専門分野が細分化されています。
事業規模や展開状況に応じて顧問弁護士が必要となる場合が多く、弊社ではお客様の事業規模、展開に応じて適切なアドバイスをさせていただいております。
登記の時点で必ずアメリカにオフィスが必要である必要はありませんが、登記後ビザ申請、事業展開を行うタイミングではアメリカでのオフィスが必要不可欠となります。登記後から住所が変更した場合は変更手続きをすぐすることが可能です。
手続き自体は複雑ではありませんが、
などが必要となり、状況によっては、別途弁護士のサポートが必要性となる場合もございます。
一般的に必要なのは以下の通りです。
登記州・商号(会社名)・事業目的
アメリカでの住所(郵送物受取用含む)
必要書類は州によって異なるため、弊社より個別にご案内します。
法人設立前から事業計画や資金計画を作成するのが望ましいですが、設立後からでも問題ありません。
初期取引からの会計管理を行うことでビザ申請や税務申告がスムーズ になります。
米国は多層税制のため連邦(IRS)・州・市(または郡) のそれぞれに申告が必要になることがあります。州により申告義務が大きく異なります。
事業年度末の4か月後の15日までに申告をする必要があります(例:12月末決算→4月15日)。
延長手続きで申告書の提出は6ヶ月延長できますが、納税の延長はできません。
アメリカに法人を設立した場合、課税所得の有無に関わらず申告書の提出が必要になります。無申告はペナルティ対象となるため注意が必要です。
アメリカに法人を設立し、EIN(Employer Identification Number)と呼ばれる番号を取得したらアメリカでの銀行口座開設が可能です。
一般的には、日本からアメリカの銀行口座を開設することは難しいため、代表者が渡米して口座開設手続きを行う必要があります。
銀行により対応は様々ですが最短当日開設される銀行もあれば、数日かかる銀行もございます。
立替処理を行いますが、なるべくお早目に米国法人でかかった経費は米国法人からお支払いただくことがよろしいかと思います。
ビザ審査にも関わるため、現地法人の経費は現地で支払う体制が望ましいです。
州によって税率も対象も異なり、インターネット販売の取り扱いも州ごとに規制が違います。
アメリカでは US GAAP(米国会計基準) が適用され、売上認識タイミングや減価償却、棚卸資産評価など日本基準と異なる点が多くあります。
誤った認識のまま処理すると税務否認リスクが高いため、専門家の支援が重要です。
アメリカは州によって労働法が異なりますが、
一般的には、
などを明記します。
基本的には日本で従業員を採用する際は注意点としては大きく変わりません。
などが必要です。
州ごとに
などが異なります。
給与計算は専門のペイロール会社を利用するケースが一般的です。
州ごとに追加書類があるため、地域に応じた労務管理が必須です。
法律上必須ではありませんが、ハラスメント防止・労務トラブル予防のため必須に近いといえます。トラブル予防やコンプライアンスの観点で、多くの企業が整備しています
「At-will(自由解雇)」制度が一般的ですが、差別禁止規定・報復禁止・契約違反などのリスクがあり、不当解雇リスクが高いため、州ごとの解雇規制確認が必須です。
会社規模・事業内容・役割に応じて最適なビザを選択します。
Lビザ、Eビザ、投資ビザなどで審査期間が変動します。
職務内容の妥当性や会社の実態が審査ポイントになるため、英語力不足が理由で不許可になることは基本ありません。
可能ではありますが、事業計画・投資額・オフィス契約・アメリカでの雇用計画
などの証拠書類が必要になります。
Eビザ・Lビザでは家族帯同が可能で、配偶者は就労許可(EAD)を申請すれば就労できます。
不許可理由を分析し、書類修正・事業計画の補強などを行うことで許可率を上げられます。
アメリカでの法人設立する場合の注意点や設立の流れについて
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アメリカの海外駐在員のビザについて
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アメリカの人事・労務・社会保険や雇用管理における差別の禁止について
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アメリカの法人設立・アメリカの会計・税務に関するご質問
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