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アメリカのビザ

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アメリカのビザ

アメリカのビザやESTAについてご案内いたします。

ESTA(電子渡航認証)

ESTAは、米国国土安全保障省(DHS)により、20091月12日から義務化されました。このオンラインシステムは、ビザ免除プログラム(VWP)の一部で、短期商用・観光目的(90日以下)の目的で旅行するすべてのビザ免除プログラム渡航者は、アメリカ行きの飛行機や船に搭乗する前にオンラインでESTA渡航認証を受けなければなりません。

ESTAの申請は、短期滞在者にとって必ず必要ですので忘れないようにしてください。

ESTAの申請方法

画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)

まず、アメリカの入国審査局のESTA申請サイトにアクセスします。
サイトの閲覧は日本語でも可能ですので、まずは言語を選んでください。

その後は、ご自身のパスポートやクレジットカードを手元に置きながら、サイトの誘導に従って手続きを進め、20分程で申請することができます。

一通りの入力を終えましたら、後は手数料の支払画面に移ります。
クレジットカードの情報を入力し、「渡航認証許可」の文字が出ましたら、ESTAの申請は終了となります。

尚、渡航の際はESTAの申請番号を控えておくことも忘れないように注意してください。
きちんと申請したことの証明にもなりますので、印刷をしておいてください。

ESTAの申請料金

2010年9月8日より、全てのビザ免除プログラム渡航者は、ESTA申請時には、14ドルの申請料金を支払わなければなりません。
費用はESTA申請サイトを通してクレジットカードで支払うことができます。

ESTAの有効期限

ESTA申請は旅行前でしたらいつでも可能ですが、旅行計画が立てられ次第または航空券を購入する前に申請することをお勧めします。

通常一度認証を受けると、アメリカへの複数回の渡航が可能で2年間有効です。

ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効になりますのでご注意ください。

また、パスポートを新規に取得した、渡航者が名前を変更した、渡航者が性別を変更した、 渡航者の国籍が変更した、ESTA申請質問で渡航者が過去に回答した内容が変更した場合も再申請が必要です。

アメリカのビザについて

日本人の場合、アメリカでの滞在が90日以内で且つ、訪問目的が商用又は観光の場合、ビザウェーバー(Visa Waiver)を利用してノービザで滞在することができます。

短期滞在ビザ

画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)

  • 短期滞在ビザ場合を取得する場合
  1. 現在、訪問者ビザを保有していないこと
  2. 90日以上の有効期限が残っているパスポートを所持していること
  3. 帰りの航空券を所持していること
  4. ESTA(電子渡航認証システム)による承認を受けていること

90日を超えて滞在した場合は不法滞在となり、次回からビザウェーバーを利用することができなくなるため要注意です。
尚、訪米中に近隣諸国などに立ち寄った場合は、それらの国での滞在期間も90日間に含まれるため、その点にもご注意ください。

短期商用ビザ(B1ビザ)

90日を超えて、6ヶ月以内の商用でアメリカに渡航する場合は、B1ビザの取得が必要です。※延長可能

商用というのは、取引先との商談や契約交渉、展示会出展などを指し、米国内での就労、つまり、米国内で給与を受け取ることは認められていません。
あくまでも、日本からの出張でなければ認められませんのでご注意ください。

B1ビザを取得する際は、滞在目的を証明できるような資料を携帯し、最寄りのアメリカ大使館またはアメリカ領事館で申請をしなければなりません。
1回の渡米で、最長6ヶ月間の滞在が可能ですが、入国審査官の裁量により、滞在期間が短くなることもあります。
尚、滞在の延長は米国内でも申請が行えます。

なお、これと似たビザにB2ビザというものがありますが、こちらは商用ではなく観光目的のビザであり、短期観光ビザと呼ばれています。

就労ビザ

アメリカで一時的に就労する場合は、就労ビザの取得が必要となります。
アメリカで働く日本人の場合は、Eビザ、Lビザ、H1Bビザのいずれかを取得することになります。

また、これらは渡航の許可をしているだけのため、これらとは別に入国時に入国審査官より滞在期間を記載したIー94という滞在許可を渡されます。

渡航許可も重要ですが、滞在許可は更に重要です。
渡航許可と滞在許可は必ずしも一致するわけではありません。

渡航許可を過ぎても、滞在を許可されることや滞在許可期間が短くなることもあります。

滞在許可を過ぎて、アメリカに滞在していると不法滞在となり、今後のアメリカでの滞在に響くため、Iー94許可については十分注意する必要があります。

同伴家族ビザ

アメリカでの就労ビザを取得した者の配偶者および21歳未満の子供は、その就労者と共にアメリカで滞在することを理由に、同伴家族ビザを取得することができます。

もし配偶者が現地で働きたい場合は、就労許可を取得する必要があり、これらの同伴家族ビザだけでは就労することができません。
また、同伴家族ビザで入国した子供は、何歳であろうと就労はできません。

EビザおよびLビザを取得した者の配偶者は、比較的簡単に就労許可を取得することができます。
手続きの流れは渡米後に移民局へ申請を行い、約4ヶ月で就労許可証が発行されます。

アメリカのビザに関するQ&A

アメリカに現地法人を設立してから、役員や管理職が取得できるビザには、どんなものがありますか?

日本国籍を有している方が、アメリカ企業で役員や管理職に就く場合、あるいは、企業運営に不可欠な高度な能力や知識を持つ方については、Eビザを取得します。ただし、一定の出資額(実支払額)が必要です。

有効期限は年間で、何度でも更新が可能です。

ただし滞在期間は2年間のため、少なくとも2年毎に出国しなければなりません。
もし出国ができない場合は、米国移民局へ滞在延長手続きをすることになります。
また、Eビザ取得者の配偶者も就労資格の取得が可能となっています。

 

Eビザは、E1ビザとE2ビザの2種類
  • E1ビザは、国際貿易に従事する駐在員に発行されます。
  • E2ビザは、米国で雇用を生む投資を行う会社の駐在員に発行されます。

それぞれ、日米友好通商条約に基づいて発行されるものです。

アメリカ法人の株式の過半数を日本人が保有していることを条件に定めています。

  • E1ビザ、E2ビザの申請手続きは同じです。
  • Eビザは、5年毎に更新ができます。

初回の申請については、日本国内のアメリカ大使館または領事館において、企業の人事・財務情報を提出して企業登録手続きを行い、2ヶ月程で企業登録が完了します。

その後、ビザ申請者自身が面談を受けて承認されましたら、1週間程度でビザが発行されます。

一般的な就労ビザは何といいますか?

一般的に就労ビザと言われるのはLビザといいます。企業内の転勤者に対して発行されるビザです。

Lビザとは、アメリカ以外にあるグループ会社で、直近2年の内1年以上、役員や管理職に就く者または専門技術職として勤務している者が渡米後もアメリカの会社で同様の地位に就く場合に取得するビザです。

Eビザのように、日本国籍を必ずしも有している必要はありません。
重役や管理職に就く者にはL1Aビザが発行され、専門技術職に就く者にはL1Bビザが発行されます。

 

Lビザの申請の流れ
  • まず移民局へ請願書(I-129)を申請します。

    移民局への審査には、通常2~3ヶ月を要しますが、特急料金を支払うことにより、15日間に短縮することが可能です。

  • 請願書が許可されると許可書(I-797)が発行されます。

  • 発行された許可書を日本国内のアメリカ大使館または領事館に持って行き、ビザ申請をし、面接を受けます。

  • 問題がなければ、1週間程度でビザが発給されることになります。

【留意点】

  • L1Aビザの有効期限は、最長7年(3年の後、2年2回更新)です。
  • L1Bビザの有効期限は、年(3年の後、2年1回更新)です。
  • ただし設立1年未満の新設会社の場合は、有効期限は1年となります。

新設会社の場合、実際に運営が開始される前であっても、設立登記書類、オフィスの賃貸契約書、ビジネスプラン、人員採用計画などに基づき、1年間のビザ発行後、ビジネスが拡大することを証明して、2年毎に滞在を延長することも可能となります。

H1Bビザとはどのようなビザですか?

H1Bビザとは、アメリカで会計士やエンジニアなどの専門職に就く者に発行されるビザです。

日本の4年制大学の学位保持者または相応の職務経験者が対象になります。
これらの者に対して、現地法人は一定の給与を支給する必要があります。

H1Bビザの申請の流れ

  • まず移民局へ請願書(I-129)を申請します。

    移民局への審査には、通常4~5ヶ月を要しますが、特急料金を支払うことにより、15日間に短縮することが可能です。

  • 請願書が許可されると許可書(I-797)が発行されます。

  • 発行された許可書を日本国内のアメリカ大使館または領事館に持って行き、ビザ申請をし、面接を受けます。

  • 問題がなければ、1週間程度でビザが発給されることになります。

H1Bビザの有効期間は、年(当初3年、その後3年間の更新可)です。

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2024年11月21日

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