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アメリカ飲食事情
飲食店の開業計画が表面化したときから、オープンまでの流れを順にご案内します。
まず最初に、出店都市、業態、メニュー、規模、客席数、内装、客層などのコンセプトをまとめ、同時に投資額の予算化を進めます。
出店計画に従い、その都市においての競合店調査や価格調査、許認可の法令調査、メニュー調査、食材調査などを行います。
アメリカでは許認可取得に大変な時間とコストがかかります。
アルコールのライセンスを新規で取得するには、尚更難易度が高くなります。
居抜きで店舗を購入することも方法のひとつですが、良い物件はすぐになくなってしまうのも事実です。
候補エリアを絞り、物件探しを早く始める必要があります。
そのエリアに強い不動産仲介業者を選定し、飲食関連業者からの情報を集め、物件選びをしましょう。
その後、立地に関する情報を集め、物件を決定して、契約を行います。
物件が決まりましたら、投資計画も固まるため、正式に予定投資額を確定します。
現地法人の登記を行います。現地法人の登記は非常に簡単です。
州ごとに法律が異なりますが、資本金の規制がない州も多いと言えます。
日本から駐在員を送り込む場合は、ビザを取得する準備を進める必要があります。
衛生局、アルコール販売許可、税金関係など、営業を開始する前に、事業に必要な許認可を取得します。
物件探しと同時に、あるいはその前から、内装業者を選定しましょう。
物件の家主とより具体的な交渉が可能となります。
内装工事は、許認可の関係で予定より遅れる可能性もあります。
現地の飲食店経営に精通した内装業者の選定が重要となります。
開店日時がある程度決まった時点で、スタッフの募集を開始します。
お店の運営は、日本のオペレーションを現地風にアレンジして行います。
日本と同じオペレーションというわけにはいかないため、時には修正が必要です。
日々の運営だけでなく、会計、税務、労務の知識を身に着ける必要があります。
将来の店舗展開に備えて準備を進めましょう。
アメリカで飲食店を開業するにあたっての事業形態の種類などをご紹介すると共に、会社設立のスケジュール、リカーライセンス、その他の許認可についてご案内いたします。
アメリカで飲食店を開業する前の準備とは?
アメリカで飲食店を開業する際は、会社設立やリカーライセンスの他に、Conditional Use Permit(CUP)を申請しなければなりません。
CUPとは、特定地域内での条件付用途許可と言われます。
以下のような項目を審査されます。
また、その建物が飲食店として安全かどうかを審査してもらうために、郡または市の建築課に、Certificate Of Occupancyを申請します。
Certificate Of Occupancyとは、入居許可証と呼ばれるものです。
主に建築基準法、消防法、ハンディキャップ法、地震防災法などに基づいて建物建築や内装工事がなされているかが審査されます。
アメリカでは、訴訟が簡単に起きます!
損害賠償保険の加入が必須です。
アメリカでは訴訟問題が簡単に起き得るため、火災、事故、食中毒、労災などに備えて、保険の加入を忘れないようにしてください。
外国企業がアメリカで事業を行う場合、法人を設立するのか、非法人のままで経営するのかいずれかを決定しなければなりません。
法人は、出資した範囲内でビジネスから生じる責任を負う「有限責任制」です。
非法人は、日本本社に責任が移るため、アメリカ内だけでは済まなくなります。
訴訟社会であるアメリカでは、巨額の損害賠償責任が本社にまで及ぶ場合もありますので非常にリスクがあると考えます。
アメリカで本格的に事業活動を開始する前に、設立準備や情報を収集する場合や連絡窓口を開設するといった場合は、法人を設立せずに駐在員事務所を開設する場合があります。
アメリカで駐在員事務所を設立する場合は、届出は必要ではありません。
しかし、営業を行うのであれば駐在員事務所というわけにもいきません。
もし法人を設立しないのであれば、選択肢は支店設立ということになります。
アメリカで支店を設立する場合は、営業登録が必要になります。
支店を設立後、「州外法人」として登録をして、すぐに営業活動を開始することができる手軽さがメリットですが、法人税課税がなされる可能性があります。
その他に、駐在員事務所や支店もこれらの活動は日本本社の行為とみなされ、アメリカでの訴訟対応の負担や巨額賠償責任のリスクが親会社に及ぶ可能性があります。
アメリカの法人は、2種類に分かれます。
メリットやデメリットをしっかり認識した上で、最適な事業形態を選んでいただければと思います。
Corporationとは、日本の株式会社と同じようなものです。
Limited Liability Corporation(通称LCC)とは、日本の合同会社と同じようなものです。
不特定多数の株主による出資の場合は、Corporationを選択するしかありません。
一方で100%子会社の場合は、CorporationとLLCのいずれも選択することができますが、LLCは若干問題点があります。
日本の税法上の取扱いにおいて、損益通算ができない問題やパススルーを選択した場合は日本本社に対してアメリカ税務当局の調査が及ぶことがあります。
とはいえ、LLCの優位性もあるため、アメリカにおける統括会社をCorporationで設立して、各州ごとにLLCを設立するという方法が選択されることもよくあります。
アメリカで株式会社を設立する場合は、1人以上の発起人が必要です。
発起人は、会社設立の事務手続きを全て行うことになります。
居住の有無に関係なく、18歳以上であれば外国人でもなれます。
実務的には弁護士、会計士が発起人になることが多いといえます。
次に、発起人は基本定款の作成を進めます。
アメリカの定款内容は、日本の定款内容と然程変わりません。
会社名、事業目的、所在地、発行可能株式数、額面の有無などを記載します。
日本と少し違うのが送達代理人の登録です。
役員を送達代理人に指定することもできますが、訴状などの重要文書が届くため、代行会社を代理人とすることもあります。
基本定款を州務長官に提出した後、すぐに発起人が創立総会を開催します。
取締役を選任し、第1回取締役会を開催します。
取締役会では創立総会の決議事項を承認し、会計年度を設定や会社印や取引銀行を承認します。
アメリカで会社を設立したら、まず最初に内国歳入庁に連邦雇用主番号を申請します。
連邦雇用主番号は、Employer Identification Numberといい、EINと略されます。
このEINは、連邦課税当局の企業識別番号になるばかりでなく、銀行口座の開設やその他の手続きにおいて必要になりますので、重要な番号となります。
各州法に定める保険に加入することになります。
保険は各州それぞれで内容が異なりますが、労災保険、障害保険、失業保険、自動車保険などが強制されています。
各州においては、展開するビジネスの内容によって監督当局の許認可が必要になります。
ライセンスの内容によって、連邦政府、州、郡、市当局が担当部署になります。
例えば、飲食店を開業するにあたっては、様々なライセンスを取得する必要があります。
店舗を新築や改装するときはもちろん、保健所の飲食店営業許可、酒類販売許可、下水道使用許可などを取得しなければなりません。
レストランでお酒を販売するのであれば、小売業許可も必要となります。
アメリカのレストランでアルコールを提供する場合、州政府に申請する必要があります。
その際は、酒類販売許可=リカーライセンス(Soft Liquor LicenseまたはHard Liquor License)を取得しなければなりません。
酒類販売許可は州ごとに変わるため、方法は一通りではありません。
アメリカで酒類販売許可(リカーライセンス)を取得するまでの道のりは、非常に長いといえます。
アメリカでは、アルコール飲料取締局のことを英語でAlcoholic Beverage Controlということに因んでいます。
ビール、ワイン、日本酒、焼酎が対象になります。
全てのアルコール飲料が対象になります。
州によって異なりますが、抽選で取得する場合や半年から1年半くらいかけて取得することができます。
申込みをするためには、例えばカリフォルニア州の場合は、90日以上カリフォルニアに住んでいることが要件となります。
リカーライセンスを持つお店を居抜きで購入する場合は、名義変更をすれば足ります。
既存レストランの買収については、引き継ぐ従業員のリスクや不動産売買におけるリスクが存在する可能性がありますので、弊社のようなM&A業者やエスクローなどの専門業者の仲介を要します。
新規で申請する際は、ビザや事業主の履歴、犯罪歴などが調査されます。
また、開業予定地が住宅地や教会、学校などの近隣の場合は許可されませんので、予定地の選定にはご注意ください。
アメリカ進出をご検討の企業様や、既にアメリカに進出されていて、アメリカのビジネスに長じた専門家をお探しの企業様は、ぜひ弊社の無料相談をご利用ください。
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