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アメリカ飲食事情
飲食店のアメリカ進出・経営においての会計や税務についてご案内いたします。
アメリカでは、一定額以上の収入がある場合、全員が連邦所得税と州所得税を納税しなければなりません。
ただし、州所得税は課されない州もあります。
また、州によっても税率が異なるため、当サイトでは統一的な解説ができる連邦所得税を中心にご案内してまいります。
給料を会社から受け取る際に源泉徴収されます。
自分で定める会計期間の最後の月から4番目の月の15日まで(例えば1月から12月までの1年であれば、翌年4月15日まで)に確定申告をして少し税金を還付してもらう手続きをします。
アメリカの居住者であれば、誰でも個人所得税の申告ができます。
個人所得税の確定申告が発達したアメリカでは、実はサラリーマンこそが節税の恩恵を受けており、常に節税を意識した生活スタイルが浸透しています。
また、政府は国税局のホームページで連邦所得税の申告方法を指導しており、多くのアメリカ人はそのサイトを見て自分で申告しています。
ただし、確定申告を間違えた場合は厳しい罰則が与えられる可能性があるため、日本人の場合は専門家に依頼することで間違いがなくなり、且つ、節税にも繋がることが多いと言えます。
アメリカは、居住者と非居住者を区分することは非常に難しいと言えます。
グリーンカードを所有している人は、世界中のどこにいようが居住者になります。
また、1年の内に183日以上アメリカにいる人も居住者に値します。
これらはまだわかりやすいのですが、以下に掲げる要件を同時に満たす場合も居住者となります。
尚、非居住者は居住者でない人が該当しますが、アメリカでは非居住者であっても、税務申告が必要です。
税務申告する場合は、FORM8833や8843を提出し、非居住者であることを明確にしなければなりません。
特に配偶者や扶養控除を受けたいのであれば、家族も申告をしておく必要があります。
アメリカも日本と同様に所得控除や税額控除がありますが、その控除項目は日本にはない控除も多く、非常に複雑です。
控除額を収入に一定の割合を乗じて算出する概算法と、日本のように一つずつ積み重ねて算出する個別法があります。
もちろん一つずつ積み重ねて算出する方が節税に繋がりやすいのですが、専門家に任せるのも面倒だという場合は、概算法でさっと出してしまうのも一つかもしれません。
本来であれば、個別法が概算法に比べて、どれくらい節税できるかを計算したいところですが、専門家を通さなければなかなか把握しにくいのも実情です。
ソーシャルセキュリティ番号と個人納税者番号
アメリカでは、日本のマイナンバーに該当するものが2種類あります。
アメリカでは、日本のマイナンバーに該当するものが2種類あります。
SSNは、社会保障(年金)に紐づいている番号です。
銀行口座を開設する際もこの番号が必要です。
ただし、社会保障番号については非居住者は付与されなかったり、日本人駐在員の家族についても付与されないことがあります。
ITINは、税金の申告のときだけ使用するものです。
納税する人は、FORM W-7を使って取得しなければなりません。
例えば、駐在員が節税のために扶養控除をしたいといった場合でも、扶養家族がITINを持っていなければ控除をすることができないシステムになっています。
2004年3月に、新日米租税条約が発効されました。
日米間の戦略的パートナーシップが更に強化されるとともに、二重課税の排除がより顕著になりました。
アメリカ法人へ出資する配当の源泉税の緩和やロイヤリティ、利子などの税率も改善されました。
租税条約の適用は、全ての日本人に当てはまるわけではありません。
アメリカへの赴任直前にどこの国で居住者になっていたかにより、どこの国との租税条約を適用するかが異なります。
もし、ドイツの居住者であれば、米独間の租税条約が適用されるということです。
この点は盲点ですので、十分ご注意ください。
まず第一に、アメリカでは法人形態にしておくことがおすすめです。
訴訟社会のアメリカでは危険回避になるため、現地法人を設立しましょう。
また、アメリカでも日本と同様に一般法人の純利益に対して法人所得税がかかります。
連邦税は、企業の収入に応じて15~39%の8段階の累進課税の仕組みです。
この他に州税や市税が課されますが、州によって税率が異なり、テキサス州やネバダ州など州税を課さないところもあります。
ただし、州税が低いところはその代替税として営業税や固定資産税に厚みを置いて課税することも多く、一概にお得であるとは言い切れません。
日本の消費税に相当するのがアメリカの売上税です。
商品が売買された際やサービスが提供される際に購入者に課せられる税です。
売上税は州政府の管轄とされており、連邦政府からは課せられません。
なにが課税でなにが非課税かは、各州や地方自治体が自由に決定しています。
また、税率も0~10%前後と様々です。
商品やサービスを提供する事業者は、まずその州で売上税の徴収業者として登録します。
その次に、実際に購入者から売上税を預かり、一般的には四半期ごとに州や地方自治体に申告納税することになります。
アメリカの消費税は、日本の消費税とは意味合いが異なります。
アメリカの消費税とは、連邦と州の双方でタバコやアルコール飲料などの特定品目に課税されるものです。
税率はそれぞれにおいて異なりますが、嗜好品に対する課税という発想に基づいており、日本でいうところの酒税やタバコ税に該当します。
飲食店のアメリカ進出・経営においての労務管理についてご案内いたします。
アメリカでは、各州によって法律が異なります。
進出する州の法律をしっかりと理解し、危険回避しましょう
雇用において共通している概念として、法律は必ずしも労働者を守るものでありません。
会社を守るものにもなり得るということを認識しておく必要があります。
また、州によっては労使間における互いの意志に基づく雇用が原則となっています。
英語では、Employment at Willと言い、従業員側がいつでも事前の報告なしに雇用契約を解約できる反面、雇用主側でも正当な理由さえあれば、あらゆる人事権を発動でき、いつでも従業員を解雇することができることを表しています。
ただし、どの州でも適用されるわけではないのでご注意ください。
アメリカも日本と同様に労使間において、雇用契約を締結します。
その契約書に記載された事項は、何よりも重視され、雇用者は契約期間や雇用形態などを保障しなければなりません。
つまり、契約期間を定めた場合は、雇用者が期間中の雇用を保証することになり、その間は、従業員を解雇することができません。
また、労働組合と契約を結んだ場合においても、雇用者は従業員を自由に解雇することはできません。
2015年に日本でもマイナンバー法が制定されましたが、アメリカでも同様の法律により、国民が9桁の個人情報番号で管理されています。
アメリカの市民や永住者だけでなく、外国人労働者に対しても、社会保障番号(SSN)の発行をしなければなりません。
元々は、アメリカの社会保障に加入した際に取得する番号でしたが、現在は納税者番号や身分登録番号としても使用されています。
社会保障番号は、銀行口座を開設する際や運転免許証の取得に際も必要となります。
駐在員は、社会保障局で社会保障番号を申請しなければなりません。
しかし、社会保障局は移民局の情報を使用しているため、入国後すぐであれば、まだシステムにデータが反映されておらず、しばらくの期間は待つ必要があるかもしれません。の期間は待つ必要があるかもしれません。
アメリカも日本と同様に従業員の給与について規定が定められています。
海外赴任者の給与を決定する方法は「購買力補償方式」「併用方式」「別建方式」の3種類があります。
アメリカでは各州の法律において、最低賃金が定められています。
雇用主は従業員に支払う時給について、この最低賃金を下回ることは許されていません。
ただし接客業などの業務においては一部例外があり、一定額以上のチップを得る労働者に対しては、最低賃金が別途定められています。
業種により異なる最低賃金が設定されているため、ご注意ください。
アメリカでは、週の所定労働時間は40時間と定められています。
週40時間を超える残業については、給与の150%を残業代として支給しなければなりませんが、1日8時間を超えた場合や休日労働をしたからといって、その度に残業代を支払う必要はありません。
あくまでも1週間における合計就労時間を基に算定されることになります。
アメリカでは、必ずしも残業代を支払わなければならないわけではありません。
一定の者は残業代の支給を控除されています。
残業代の支給を控除されている者は、一定レベル以上の重役、管理職や専門職、あるいは歩合制の販売員などが挙げられます。
(残業代除外条件)
(残業代除外条件)
学職専門職と創造専門職に分かれます
(残業代除外条件)
(残業代除外条件)
ただし上記の除外対象となっている役員、運営管理職、あるいは専門職のいずれか1つに従事している場合に限るとされています。
飲食店のアメリカ進出・経営においてのビザやESTAについてご案内いたします。
ESTAは、米国国土安全保障省(DHS)により、2009年1月12日から義務化されました。このオンラインシステムは、ビザ免除プログラム(VWP)の一部で、短期商用・観光目的(90日以下)の目的で旅行するすべてのビザ免除プログラム渡航者は、アメリカ行きの飛行機や船に搭乗する前にオンラインでESTA渡航認証を受けなければなりません。
ESTAの申請は、短期滞在者にとって必ず必要ですので忘れないようにしてください。
まず、アメリカの入国審査局のESTA申請サイト(https://esta.cbp.dhs.gov/esta)にアクセスします。
サイトの閲覧は日本語でも可能ですので、まずは言語を選んでください。
その後は、ご自身のパスポートやクレジットカードを手元に置きながら、サイトの誘導に従って手続きを進め、20分程で申請することができます。
一通りの入力を終えましたら、後は手数料の支払画面に移ります。
クレジットカードの情報を入力し、「渡航認証許可」の文字が出ましたら、ESTAの申請は終了となります。
尚、渡航の際はESTAの申請番号を控えておくことも忘れないように注意してください。
きちんと申請したことの証明にもなりますので、印刷をしておいてください。
2010年9月8日より、全てのビザ免除プログラム渡航者は、ESTA申請時には、14ドルの申請料金を支払わなければなりません。
費用はESTA申請サイトを通してクレジットカードで支払うことができます。
ESTA申請は旅行前でしたらいつでも可能ですが、旅行計画が立てられ次第または航空券を購入する前に申請することをお勧めします。
通常一度認証を受けると、アメリカへの複数回の渡航が可能で2年間有効です。
ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効になりますのでご注意ください。
また、パスポートを新規に取得した、渡航者が名前を変更した、渡航者が性別を変更した、 渡航者の国籍が変更した、ESTA申請質問で渡航者が過去に回答した内容が変更した場合も再申請が必要です。
日本人の場合、アメリカでの滞在が90日以内で且つ、訪問目的が商用又は観光の場合、ビザウェーバー(Visa Waiver)を利用してノービザで滞在することができます。
90日を超えて滞在した場合は不法滞在となり、次回からビザウェーバーを利用することができなくなるため要注意です。
尚、訪米中に近隣諸国などに立ち寄った場合は、それらの国での滞在期間も90日間に含まれるため、その点にもご注意ください。
90日を超えて、6ヶ月以内の商用でアメリカに渡航する場合は、B1ビザの取得が必要です。※延長可能
商用というのは、取引先との商談や契約交渉、展示会出展などを指し、米国内での就労、つまり、米国内で給与を受け取ることは認められていません。
あくまでも、日本からの出張でなければ認められませんのでご注意ください。
B1ビザを取得する際は、滞在目的を証明できるような資料を携帯し、最寄りのアメリカ大使館またはアメリカ領事館で申請をしなければなりません。
1回の渡米で、最長6ヶ月間の滞在が可能ですが、入国審査官の裁量により、滞在期間が短くなることもあります。
尚、滞在の延長は米国内でも申請が行えます。
アメリカで一時的に就労する場合は、就労ビザの取得が必要となります。
アメリカで働く日本人の場合は、Eビザ、Lビザ、H1Bビザのいずれかを取得することになります。
また、これらは渡航の許可をしているだけのため、これらとは別に入国時に入国審査官より滞在期間を記載したIー94という滞在許可を渡されます。
渡航許可も重要ですが、滞在許可は更に重要です。
渡航許可と滞在許可は必ずしも一致するわけではありません。
渡航許可を過ぎても、滞在を許可されることや滞在許可期間が短くなることもあります。
滞在許可を過ぎて、アメリカに滞在していると不法滞在となり、今後のアメリカでの滞在に響くため、Iー94許可については十分注意する必要があります。
アメリカでの就労ビザを取得した者の配偶者および21歳未満の子供は、その就労者と共にアメリカで滞在することを理由に、同伴家族ビザを取得することができます。
もし配偶者が現地で働きたい場合は、就労許可を取得する必要があり、これらの同伴家族ビザだけでは就労することができません。
また、同伴家族ビザで入国した子供は、何歳であろうと就労はできません。
EビザおよびLビザを取得した者の配偶者は、比較的簡単に就労許可を取得することができます。
手続きの流れは渡米後に移民局へ申請を行い、約4ヶ月で就労許可証が発行されます。
有効期限は5年間で、何度でも更新が可能です。
ただし滞在期間は2年間のため、少なくとも2年毎に出国しなければなりません。
もし出国ができない場合は、米国移民局へ滞在延長手続きをすることになります。
また、Eビザ取得者の配偶者も就労資格の取得が可能となっています。
それぞれ、日米友好通商条約に基づいて発行されるものです。
アメリカ法人の株式の過半数を日本人が保有していることを条件に定めています。
初回の申請については、日本国内のアメリカ大使館または領事館において、企業の人事・財務情報を提出して企業登録手続きを行い、2ヶ月程で企業登録が完了します。
その後、ビザ申請者自身が面談を受けて承認されましたら、1週間程度でビザが発行されます。
Lビザとは、アメリカ以外にあるグループ会社で、直近2年の内1年以上、役員や管理職に就く者または専門技術職として勤務している者が渡米後もアメリカの会社で同様の地位に就く場合に取得するビザです。
Eビザのように、日本国籍を必ずしも有している必要はありません。
重役や管理職に就く者にはL1Aビザが発行され、専門技術職に就く者にはL1Bビザが発行されます。
まず移民局へ請願書(I-129)を申請します。
移民局への審査には、通常2~3ヶ月を要しますが、特急料金を支払うことにより、15日間に短縮することが可能です
このような新設会社の場合、実際に運営が開始される前であっても、設立登記書類、オフィスの賃貸契約書、ビジネスプラン、人員採用計画などに基づき、1年間のビザ発行後、ビジネスが拡大することを証明して、2年毎に滞在を延長することも可能となります。
日本の4年制大学の学位保持者または相応の職務経験者が対象になります。
これらの者に対して、現地法人は一定の給与を支給する必要があります。
まず移民局へ請願書(I-129)を申請します。
移民局への審査には、通常4~5ヶ月を要しますが、特急料金を支払うことにより、15日間に短縮することが可能です。
H1Bビザの有効期間は、6年(当初3年、その後3年間の更新可)です。
アメリカ進出をご検討の企業様や、既にアメリカに進出されていて、アメリカのビジネスに長じた専門家をお探しの企業様は、ぜひ弊社の無料相談をご利用ください。
アメリカ進出サポートのお問い合わせは、お電話またはメールにてお待ちしております。
まずはガルベラ・パートナーズグループの専門家にお会いいただき、アメリカ進出支援の実力をご確認ください。
ビザのご質問については有料となります。ビザは個人的なご相談はお受けできませんので、会社を通してお問い合わせください。